身体障害者
知的障害者老人への福祉三法により該当者は居宅における身体介護・生活援助の他、介護タクシーを利用して病院への通院介助目的を問わない外出移動介助のサービスが利用できます。

【支援費制度認定の流れ】

  1. 利用者は自分で市町村へ申告し、市町村からの『認定』を受ける必要があります。
  2. 利用者は、月単位で様々なサービスが受けられるようになります。その内容は利用者の希望するサービスで利用する業者も自分で選択出来ます。--- この部分が今までの『措置制度』と大きく変わった部分です。
  3. 利用する場合は当社と契約する事が必要です。

【事業の目的】

昭和タクシー株式会社が運営する「訪問介護事業」は介護保険法に基づく要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、要介護者等の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む事が出来るよう、身体介護、生活援助、通院介助等のサービスをケァマネージャーのケアプランに沿って提供するものです。

【運営の方針】

事業所の訪問介護員等は、事業の実施に当っては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービス提供に努めるものとする。

【営業日及び営業時間】

事業所の営業日及び営業時間は、次の通りとする。

   営業日    通年営業とします   

   営業時間   24時間営業とします


【訪問介護の内容及び利用料等】

  詳細については電話で確認

【通常の事業の実施地域】

通常の事業の実施地域は二本松市、安達郡安達町の地域とする。

  区域外にお住まいの方は別途協議させて頂きます。

 

【その他】 

事業者及び従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持致します。